いじめ防止基本方針

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学校案内School Overview

いじめ防止基本方針

令和2年9月15日改定

1.目的

この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。

2.基本理念

1.生徒が安心して学校生活を送り、学習やその他の様々な活動に取り組むことができる環境を整え、一人ひとりの尊厳を重んじ相互に尊重し合う社会の実現のために、主体的にいじめ問題に取り組む。

2.いじめは相手の人権を踏みにじる行為であり、人間として絶対許されるものでないことを認識させるとともに、他人を思いやる心や生命を大切にし個性を認め合う心など、豊かな人間性を育成することに努める。

3.いじめはどの生徒にも起こりうることを十分認識し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するための体制作りに努める。

3.「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」生徒を育てる取組み

1.人権・モラル教育の推進人権やモラルに関するホームルーム活動や講演会等を通して、自他の存在を認め合い、お互いの人格を尊重し合える態度の育成、および規範意識の向上に努める。

2.特別活動の充実ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事および部活動等の充実を図り、人との関わりや集団活動を通して、自分の役割や責任を果たそうとする態度やより良い人間関係を築こうとする態度の育成に努める。

4. いじめの未然防止のための取組み

1.教育相談体制の充実
クラス担任による定期的な個別面談等や教育相談担当による面談を通して、人間関係での悩み等を聞き取ると同時に、適切な助言やクラス全体への働きかけによって望ましい人間関係の構築を図る。

2.生徒への啓発
いじめが絶対に許されない行為であること、また観衆(はやしたてたり、おもしろがったりして見ている人)や傍観者(見て見ない振りをする人)がいじめに与える影響等について、SH、生徒集会や学年集会等において生徒への注意喚起に努める。

3.ネットいじめへの対応
SNS等インターネットに係るいじめに関する現状と対策について外部講師による講演会を実施し生徒への注意喚起に努める。また、教科「情報」において、情報の発信者として必要な知識や責任、モラル等を身に付けさせるよう努める。

4.特別な配慮が必要な生徒への対応
障害や疾病を持った生徒、海外から帰国した生徒や外国人の保護者を持つ生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒等に対して、それぞれの生徒の特性に応じた適切な支援を行うとともに、生徒全体に対して、基本的人権や国際理解等に関する指導を、授業をはじめとする教育活動全体を通して行う。

5. いじめの早期発見のための取組み

1.自己チェックシステムの活用
毎月1回いじめ自己チェックを行い、それをクラス担任が確認することにより、いじめ等の早期発見に努める。

2.個人面談、アンケートの実施
各学期初めに個人面談、および1・2学期半ばにアンケートを行い、いじめ等の早期発見に努める。

3.保護者との連携
日頃から保護者との情報交換を密にすることで、家庭生活における生徒の変化を見逃すことなく、いじめ等の早期発見に努める。

4.外部機関との連携
あわら警察署(スクールサポーター)やあわら市少年愛護センター等の外部機関と定期的に情報交換する中で学校外におけるいじめ等問題行動の早期発見に努める。

6. いじめの事案対処に向けた取組み

1.被害生徒・加害生徒への迅速な対応
複数の関係者からの情報収集および事実確認をしたうえで、被害生徒の安全を最優先に考え、加害生徒に対しては毅然とした態度で指導に当たる。
被害生徒に対しては、継続的なカウンセリングを行うなどメンタル面のサポートを十分に行い、心配や不安を取り除き一日も早く安心して学校生活を送れるように支援する。
いじめが解消されたと確認された後においても、定期的に面談等を行うとともに、被害生徒とその周辺を注意深く観察し、再発や新たないじめの早期発見に努める。
加害生徒に対しては、いじめに至った背景等をカウンセリング等により聞き取り、いじめが人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させるとともに、自らの行為の責任を自覚させ、再発防止に努める。

2.保護者との連携
被害生徒および加害生徒の保護者に対して、家庭訪問等によりいじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と今後の指導についての協力を得る。

3.外部機関との連携
必要に応じて、あわら警察署(スクールサポーター)やあわら市少年愛護センター等の外部機関と連携を取りながら解決に向けた最善の方法を講じる。
犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事案については、県教育委員会およびあわら警察署等と連携して対処する。

7. いじめ問題に取り組むための校内組織

1.いじめ対策委員会
いじめの未然防止に関して指導の方策等を協議するために、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置し、必要に応じて開催する。
【構成員】校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、教育相談担当
【活 動】いじめ問題対応の年間計画の作成・校内のいじめの現状把握と指導方針、対策の決定・学校におけるいじめ問題への取組みの点検

2.いじめ対応サポート班
いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめにかかわる情報を共有し、解決に向けて組織的な取組みを行う。
【構成員】教頭、生徒指導主事、学年主任、教育相談担当、養護教諭、クラス担任
【活 動】当該いじめ事案の対応方針の決定・当該いじめ事案の対応の経過の確認および対応方針の修正

8. 重大事態への対処

生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときは、次の対処を行う。

1.重大事態が発生した旨を県教育委員会に速やかに報告する。

2.「いじめ調査専門委員会」が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。

9. 学校評価における留意事項等

1.いじめ問題に適正に対処するため、いじめの早期発見や解決に向けた取組に係る項目を学校評価に位置づけ、本校の取組を評価する。

2.この基本方針は、本校のホームページに公開する。